中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?保険の手続きの流れ | 東京23区の土地・戸建て・マンション購入|モリモト・トラスト
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?保険の手続きの流れ
2010年に既存住宅売買瑕疵保険が導入されましたが、どのような保険なのかよくわからないという声が多くあります。
今回は中古住宅の購入を検討している方に向けて、既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者や個人で契約する際の手続きの流れについてご紹介します。
●中古住宅の売買に対する既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは中古住宅を安心して購入できるように検査と保証を合わせた保険制度です。
万が一購入した物件に瑕疵があった場合でも、瑕疵保険に加入していれば売主に代わり保険機関が修繕費用を負担します。
修繕費用にくわえ、調査費用や補修工事している間の転居費用なども補償されます。
ただし、既存住宅売買瑕疵保険の対象は、柱や基礎など構造耐久で主要な部分と屋根や外壁などの雨水の侵入を防ぐ場所のみで、すべての不具合や欠陥に対して受けられる補償ではありません。
保険期間や支払金額の上限といった保険内容は保険法人によって異なります。
●既存住宅売買瑕疵保険契約の手続きの流れ①宅建業者が売主の場合
売主となる宅建業者が保険法人に既存住宅売買瑕疵保険の申し込みをし、保険法人が建物の検査をした後に保険に加入するのが一般的な流れです。
検査に合格すると、瑕疵保険付きの住宅として販売されます。
保険商品によって異なりますが、引き渡しから2年間~最大5年間が保険期間で、保険金は500万円または1,000万円です。
宅建業者が売主の瑕疵保険の場合は、構造と防水部分以外に、給水・排水管や電気設備も対象になる場合があります。
なお、住宅の床面積と付帯する特約によっても保険料は異なりますが、一戸建てで5万円程度からとなります。
●既存住宅売買瑕疵保険契約の手続きの流れ②個人が売主の場合
売主が宅建業者ではなく個人間で中古住宅を売買する際には、仲介事業者が瑕疵保険に加入し、仲介業者に対して保険金が支払われる流れです。
手続きの流れとして、売主が検査機関に検査と保証を依頼し、検査機関が瑕疵保険の申し込みをし保険加入となります。
保険金額や保険期間が多岐にわたる点が売主が個人の場合の特徴です。
保険期間は1年間から最大5年間で、保険金額は200万円から1,000万円と幅があります。
通常、個人間売買での既存住宅売買瑕疵保険は物件の引渡し前に検査をして、検査に適合していることが保険加入の条件です。
保険会社によっては、引渡し前に何らかの事情で検査ができない場合や検査に適合しなくても瑕疵保険に加入できる場合があります。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは安心して中古住宅を購入できるように建物に不備がないか検査をし、保証を組み合わせた保険制度です。
売主が宅建業者か個人かで、保険金や期間など保険の内容が異なるため注意が必要しましょう。
私たちモリモト・トラスト株式会社は、豊富な情報と知識でお客様の住まい探しをサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
ページ作成日 2023-02-18
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