負動産とは?相続放棄すべきかや処分方法をご紹介 | 東京23区の土地・戸建て・マンション購入|モリモト・トラスト

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負動産とは?相続放棄すべきかや処分方法をご紹介

負動産とは?相続放棄すべきかや処分方法をご紹介

負動産とは?相続放棄すべきかや処分方法をご紹介

日本では、少子高齢化により、相続する親族がいないことによる空き家が多く発生しています。
社会問題として課題となっており、自治体は独自のサイト運営をするなどの対策をしています。
空き家の増加の原因のひとつに負動産があります。
そこで今回は、負動産がどんな物件なのか、相続放棄と処分方法をご紹介します。
ぜひ、不動産を相続する人は記事を参考にしてみてください。

負動産の不動産売却とは?

負動産とは、不動産売却で価値がないと判断され、利益がない物件のことです。
不動産の維持費には、主に以下の3つが挙げられます。

●災害保険(火災・地震)
●固定資産税
●住んでいない場合は管理費

トータルを考えた際、価値がなくマイナスの資産となるものを負動産と呼んでいます。

負動産の不動産売却ではなく相続放棄する方法とは?

相続放棄ができるのは、相続開始を知ったときから3か月以内と限られた期間内のみです。
ただし、被相続人が他界した日ではなく、相続の開始を知った日からの期限となります。
相続を放棄すると、国庫に入るため、固定資産税などのコストの支払い義務がなくなります。
ただし、管理責任は残るため、倒壊しないようにメンテナンスを行う必要はあります。
難しい場合は、家庭裁判所申し立てを行い、相続財産管理人を選任してもらいましょう。
また、相続放棄では、プラスの財産も含めてすべてを放棄する必要があるため注意してください。

負動産の不動産売却以外の処分方法とは?

処分方法は売却を入れて3つあります。

●そのまま不動産売却する
●リフォームや更地にして不動産売却する
●自治体や国に寄付する
●相続を放棄する

建物をリフォームしたり、解体する場合、所有者もしくは相続人が費用を自己負担しなければなりません。
そのため、売却金額に見合っているのか判断する必要があります。
そのまま不動産売却でも物件に価値がなければ買い手募集は難しいため、不動産会社に直接買い取りしてもらう手段を使ってみましょう。
ただし、状態や価値により買い取りできない不動産物件もあるため、まずは相談してみると良いでしょう。
売買価格の相場が1割ほど下がる点には注意が必要ですが、早期売却が見込める点はメリットになります。
登記変更などは司法書士に依頼するケースが多く、費用がかかるため注意しましょう。

 

まとめ

負動産とは、価値がなく、不動産売却しても利益が生まれない物件のことです。
処分方法は、相続を放棄したり、寄付したりする方法と仲介会社に買い取ってもらう、一般的売却活動を行うなどが挙げられます。
維持費がかかることを考えると、買い取りしてもらう方法がおすすめと言えるでしょう。
私たちモリモト・トラスト株式会社は、豊富な情報と知識でお客様の住まい探しをサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

ページ作成日 2022-06-28