賃貸管理をするうえで立ち退き料についての相場や注意点を解説 | 東京23区の土地・戸建て・マンション購入|モリモト・トラスト
賃貸管理をするうえで立ち退き料についての相場や注意点を解説
アパート経営をしていると、古くなった建物の建て替えの必要性を感じる場合があります。
建て替えをする際には入居者に退去してもらわなければならず、どのようにすればスムーズに退去してもらえるのか悩んでいる方もいることでしょう。
こちらの記事では賃貸物件の立ち退き料とはどのようなものか、相場や注意点についても解説します。
●賃貸物件の立ち退き料とはどのような意味を持つの?
立ち退き料とは、賃貸経営している建物が老朽化して建て直しをしたい、賃貸経営そのものを辞めたいなど、貸主側の理由によって入居者に退去を交渉する際に支払うお金のことです。
入居者に落ち度はなく、正当な理由がない場合、入居者は貸主からの立ち退きの要求に対して断ってもいいという権利が認められています。
そのため立ち退き料には、認められていない立ち退きを求める理由の正当化と、入居者の新しい住まいを保証するという意味合いが含まれています。
この料金を支払う時期は、入居者が物件を明け渡す日というのが一般的です。
●入居者の退去に伴って支払う立ち退き料の相場
賃貸経営をしている建物から退去してもらうために入居者に支払う立ち退き料の相場は、特にいくらという決まりがあるものではなく、貸主と借主の話し合いによって決められます。
一般的には家賃の6か月前分とするところが多く、中にはそれよりも高額を要求される場合もあります。
この料金の内訳は、引っ越し費用、転居先で必要となる敷金や礼金、不動産仲介料などの諸費用、新居の家賃の方が今までよりも高い場合の差額です。
●入居者に立ち退きをしてもらう場合の注意点
貸主側の理由で入居者に立ち退きをしてもらう場合には、次のような注意点があります。
どうして立ち退いてもらわなければならないのか理由をきちんと伝え、入居者に納得してもらうことが大切です。
また、借地借家法では更新を行わない旨を伝える時期について決められており、1年~6か月前には交渉を始めなければなりません。
入居者に納得してもらえるようにゆっくり話をするためにも、余裕あるスケジュールを立てることが大切です。
貸主の中には管理会社に交渉してもらおうと考える方もいるかもしれませんが、管理会社は立ち退きの交渉をすることができないというのがもうひとつの注意点です。
そのため第三者に入ってもらいたいときには、弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
立ち退き料とは、賃貸経営している建物の建て替えなど、貸主の事情で入居者に退去をお願いする場合、その補償として支払うものです。
入居者には何も落ち度がないので納得してもらえるように丁寧にお願いをし、誠意を持った対応を心がけることが大切です。
私たちモリモト・トラスト株式会社は、豊富な情報と知識でお客様の住まい探しをサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
ページ作成日 2023-03-18
<< | 2024年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2024年11月(0)
- 2024年10月(3)
- 2024年09月(2)
- 2024年08月(2)
- 2024年07月(2)
- もっとみる