不動産売却の消費税が課税・非課税になるケースとは?注意点についても解説 | 東京23区の土地・戸建て・マンション購入|モリモト・トラスト
不動産売却の消費税が課税・非課税になるケースとは?注意点についても解説
今回は、不動産売却の際の消費税について解説します。
不動産売却の際に、消費税の課税対象や非課税対象についてご説明したうえで、不動産売却時の消費税に関する注意点も挙げていきます。
不動産売却を検討中の方はぜひ今回の情報を参考にしてください。
不動産売却の際に消費税の課税対象となるものについて
不動産売却の際に、消費税の課税対象となるものとしては以下のようなものが挙げられます。
●不動産業者に支払う仲介手数料
●住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
●抵当権抹消登記を司法書士に依頼した際の司法書士報酬
●法人の不動産売却の建物部分の売却代金
●前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主が、不動産を売却した場合
●個人が投資マンションなど事業用不動産を売却した場合
個人での売買の場合は土地や建物は非課税となりますが、上記のような手数料は課税対象となるため、覚えておきましょう。
不動産売却の際に消費税が非課税になるものについて
不動産売却の際に消費税が非課税になるものとしては、以下のようなものが挙げられます。
●土地部分の売却代金
●個人が不動産売却をした際の建物部分の売却代金
不動産の場合、土地は消費されるものではないとういう考えのため、土地の売買においては消費税は非課税となります。
ただし、法人や個人事業者の場合は建物には消費税が課税されるため注意しましょう。
不動産売却の際の消費税に関する注意点とはどんなもの?
不動産売却の際の、消費税に関する注意点としては以下のようなものが挙げられます。
●不動産価格は税込み価格で表示されている
●仲介手数料は税抜き価格に対してかかる
●法人の不動産売却などで消費税が課税されるのは引き渡しがあった時点
つまり、法改正で消費税率の改正があった場合、その改正日の前日までに引き渡しがおこなわれたか否かで適用される消費税率が異なります。
これらの注意点のなかでも、とくに消費税率改正に関する注意点は意識したいものですね。
個人の不動産売却はほとんどが建物部分の売却代金も非課税となりますが、もしお客様の不動産売却が「建物部分の売却代金が課税対象となるケース」であった場合は要注意です。
不動産売買は取引金額が大きいので、消費税率の改正があった場合、改正後(消費税率アップ後)の消費税率が適用されるとかなり負担が増えてしまいますよ。
「建物部分の売却代金が課税対象となるケースに該当し、なおかつ消費税の改正に近いタイミングでの不動産売却」となる場合は、消費税率アップ前に引き渡しを完了させることをおすすめします。
まとめ
今回は不動産売却時の消費税について、何が課税対象となり、何が非課税となるのかをご説明したうえで、不動産売却における消費税に関する注意点もご紹介しました。
不動産売却時にかかる消費税について計算する際に、今回の記事がお役に立てれば幸いです。
私たちモリモト・トラスト株式会社は、豊富な情報と知識でお客様の住まい探しをサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
ページ作成日 2022-04-12
<< | 2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
- 2024年12月(0)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(3)
- 2024年09月(2)
- 2024年08月(2)
- もっとみる