火災保険は不動産を売却したら解約しよう!解約のタイミングと費用の返還とは | 東京23区の土地・戸建て・マンション購入|モリモト・トラスト
火災保険は不動産を売却したら解約しよう!解約のタイミングと費用の返還とは
不動産を所有している人の多くが、火災保険を契約しているでしょう。
不動産に火災があったときは、火災保険で損害を補償してもらえます。
では、不動産を売却するときには火災保険はどのタイミングで解約するのか、そもそも解約しなければいけないものなのかご存じでしょうか?
この記事では、売却する不動産の火災保険についてまとめます。
不動産を売却するときは火災保険の解約を!解約しないとどうなる?
不動産を売却するときには、基本的に火災保険は解約します。
解約するための手続きをしなければ、ずっと所有していない不動産のために火災保険の保険料を支払っていくことになります。
火災保険の解約は、それほど面倒ではありません。
不動産の売却が決まったら、解約手続きの準備を始めましょう。
不動産を売却して火災保険を解約したらお金が返還される?解約返戻金とは
火災保険の支払い方法はさまざまです。
毎月支払う方法や1年分を支払う方法、3年や5年分をまとめて支払う方法もあります。
火災保険は長期契約で保険料が安くなるので、長期で契約して保険料を一括で支払うことが可能です。
火災保険を解約するとお金が返還されるのは、長期契約の保険料を一括払いしていて、保険期間が残っている場合です。
5年の保険に一括払いで加入していて3年が経過したときに火災保険を解約すると、2年分の保険料を返還してもらえるかもしれません。
しかし、解約返戻金の計算方法は、契約内容によって異なります。
また、契約内容によっては長期契約の保険料を一括払いしていても解約返戻金がない場合もあるため、事前に保険会社に確認しておくといいでしょう。
不動産売却時に火災保険を解約したい!解約のタイミングは?
不動産の売買契約が決まっても、すぐに火災保険の解約手続きをしないようにしましょう。
無駄に保険料を支払っているようで心配になるかもしれませんが、火災保険を解約するタイミングは売買契約が締結したときではありません。
一般的には、火災保険の解約は不動産引き渡し後がいいといわれています。
不動産の売買契約が成立すれば、不動産は買主の所有物です。
ですが、不動産の引き渡し前に火災が起きてしまった場合、買主が買いたくないと申し出ると、売主は契約したのだから買ってくれとは主張できない取引上の慣行があります。
火災保険の補償もなく、売却もできないと困ることになるでしょう。
不動産の引き渡しまでは、何が起こるかわかりません。
火災保険の解約は引き渡し後に、余裕をもって解約しましょう。
まとめ
不動産を売却したら、買主に不動産を引き渡したあとに火災保険を解約しましょう。
解約して解約返戻金をもらうためには、自分で保険会社に手続きの連絡をしなければいけません。
解約のタイミングで悩んだときは、売却準備を始めたときに保険会社に相談するといいでしょう。
私たちモリモト・トラスト株式会社は、豊富な情報と知識でお客様の住まい探しをサポートいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
ページ作成日 2021-06-22
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